不動産用語集

用語の頭文字

あ行

赤道

国有地であるが、都道府県が管理している。管理といっても台帳上の管理が行われているだけで、舗装等の整備は行われていない場合が多い。里道(りどう・さとみち)とも言う。古い公図で道路が赤く色づけられていることに由来する俗称。

売主

不動産物件の売主が当事者である不動産業者そのものである場合の態様

か行

建蔽率

敷地面積に対する建築面積(家の水平投影面積)の比率
建蔽率60%で100坪の土地であれば、建築面積60坪の家までなら建築できることになる。(斜線制限等他の要素は度外視しての計算)

現況引き渡し

中古物件の売買の場合に、現在の状態のまま引き渡しをする場合のこと
リフォーム工事を行った後に引き渡しをする場合もある

公道

公道にも様々な種類がある。国道・県道・町村道という種別だけでなく、家の建築をする際の基準に該当するかどうかを質問して確かめて下さい。

さ行

敷地の権利の種類

土地の権利には所有権と借地権がある。(借地権にも賃借権と地上権があり、様々な法律関係の種類がある)

私道

道とは違い道路の敷地が私人の所有である場合。この場合でも一定の条件を満たせば家の建築は出来る。位置指定道路等難しい用語が多いので、契約に当たっては説明をよく聞くことが大切。

私道負担

売買対象の敷地の一部又は売買対象外の部分にその敷地を利用するために通行する土地がある場合、その道路部分のこと

所有権

事物を自由に処分できる権利。所有権に抵当権・差し押さえ等の権利が付着していると自由な処分が出来ないので、それらを抹消して(実務的には売買と同時に抹消する)取引をすることが必要。
契約書には「完全なる所有権を引き渡す」という趣旨の記載がある

準都市計画区域

都市計画区域外の土地に高速道路のインターチェンジが予定された場合等に地価を抑制したり用地買収を容易にするために臨時または例外的に規制を行うために設定される規制区域。

セットバック

幅員が4メートル未満の道路にしか接していない土地の場合に、幅員を4メートルに広げる位置まで道路の向かい側の土地がそれぞれ後退して家を建てれば建築の許可が出る場合がある。その場合の建築位置を後退させることを言う。

接道責務

都市計画区域内では、一般的に幅員4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接していないと家の建築が出来ない。(例外的な規定はある)都市計画区域外ではその様な制限はないが、実際の生活に支障があるようではいけない。たとえば消防自動車が入ってこれない場合。

た行

代理

不動産業者が売主から委任を受けて広告から契約までの行為を売主に代わって行う態様
業者が委任を受けている範囲は様々なので、契約に当たっては確認することが必要

地勢

土地の傾斜等の形状のこと。緩傾斜なのか急傾斜なのかで用途に適するかどうかが分かれるが、その判断が個人の感覚によっても違いがあるのであらかじめ質問したり現地で確認することが必要

地目

土地の用途に応じて付けられる呼称。不動産登記法に定めがある。
本来は現状の用途と登記簿上の用途とは一致しているべきだが、実際には違っていることが多い。違っていてもほとんどの場合には何も問題はない。

例 地目:山林(現況:宅地)と表記されている場合には、登記簿上は山林だが実際には宅地であることを表しているこの場合、固定資産課税台帳でも同様になっていることがほとんどなので固定資産税は宅地として課税されることが多い地目が農地の場合には特に注意が必要なので、相談することが必要。

坪数

日本古来の尺貫法に基づく広さの単位。畳2枚分相当と考えると広さが感覚的に理解できる [平米(平方メートル)数×0.3025]で計算することになっている

抵当権

金銭等を借りた際等に所有権を制限するための権利。借金を返さないと差し押さえられたり競売に掛けられたりする根拠となる。

都市計画

都市計画法で定められているその区域内の土地利用の基準
大きな区分として都市計画区域内なのか都市計画区域外なのかに分かれる
都市計画区域内では固定資産税に付加されて都市計画税が課税される

都市計画区域外

家の建築等にはほとんど制限がない。建築確認も不要、接道義務もない。
この区域内(都市計画区域外)に準都市計画区域が設定される場合がある

都市計画区域内

下記の3種類に区分される
・市街化区域:家の建築は出来るが、様々な規制がある。建築確認が必要
・市街化調整区域:原則として家の建築が出来ない。開発許可を受けた土地等は建築が可能
・非線引き区域:市街化区域と市街化調整区域の区別をしていない区域。家の建築は出来る。建築確認が必要

取引態様

不動産取引を行う際の態様には媒介(仲介)・売主(賃貸の場合には貸主)・代理の種別がある

な行

延べ床面積

建物の各階毎の面積の合計面積

は行

媒介・仲介

売り手(売主)と買い手(買主)の両者を不動産業者が仲立ちする態様
媒介と仲介は同じ意味<

や行

容積率

敷地面積に対する延べ建築面積の比率
容積率200%で100坪の土地であれば、延べ床面積200坪までの家なら建築できることになる。(斜線制限等他の要素は度外視しての計算)

用途地域

土地に建てられる建築物の種類を規制するための地域区分
たとえば、第1種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)は2~3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域である。住宅以外に建てられるのは、高校以下の学校、図書館、銭湯、診療所、老人ホーム、保育所などであるから静かな環境を保つための規制が行われている地域であると判断することが出来る。
住宅が建てられないのは「工業専用地域」のみではあるが、静かな環境を望むならば商業地域は避ける」等と考える参考に。